介護、福祉職に支給される最大20万円の新たな給付金について決定されたので見ていきましょう。
サービス・職種
訪問系、通所系、施設系など全ての介護サービスを対象で支払いは以下のとおりです。
- 感染者が発生した、あるいは濃厚接触者に対応した事業所の職員には20万円
- 感染者、濃厚接触者がいない事業所の職員には5万円
派遣労働者や業務受託者の労働者も対象に含まれ、職種にも特に制限は設けない方針です。また、事務員も感染するorした場合は対象。
なので、本部勤めで利用者とまったく接点がない方は対象外のようです。

勤務日数
6月30日までの間に通算で10日以上勤務していることです。
細かい規定は以下の通りです。
- その都道府県で新型コロナウイルスの患者が最初に見つかった日、または患者を最初に受け入れた日から起算する(チャーター便、クルーズ船を含む)
- ・ 第1例目の発生が緊急事態宣言の対象地域とされた日より遅い、または未だ患者が発生していない都道府県の場合、緊急事態宣言の対象地域とされた日から起算する
- ・ 年次有給休暇や育休など、実質的に勤務していないケースは勤務日として数えない
重要なこと
重要なことは、給付金は「職員1人につき1回に限る」
当たり前なことでしょうが悪徳な人は抜け道とかを考えるんでしょう。さしずめ給付金ビジネスでしょうか。
また、給付金は非課税所得に該当し、申請受付は7月から受け付け開始とのことです。
額面通りの金額が振り込まれるので安心ですね。
特定処遇改善加算の負の面
この第一報が出た時に、私を含めた大半の介護関係の方は、「特定処遇改善加算」の件を引き合いに会社に取られる的な投稿も見られました。
今回は職員に行き渡る努力をしてくれましたが、本来は努力なしに行き渡る仕組みを作るべきであり、「特定処遇改善加算」の悪例を作った負の面がでたと考えます。
これを機に加算等、職員へ行き渡る仕組みをしっかり作って欲しいです。

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