先日、特別養護老人ホームでドーナツを食べた利用者が死亡した事件の裁判で東京高裁は無罪を判決。
その後、上告はされることなく無罪は確定しました。
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しかし、無罪判決が出ても長い日数を待たなければなりませんでした。
概要
2013年12月特養で准看護師が入居者に提供したドーナツを食べ直後に意識を喪失。心肺停止状態で救急搬送され、14年1月に死亡。その後死亡させたとして業務上過失致死罪に問われる。
争点と判決
今回は業務上過失致死罪に該当するかどうかです。
- 死因はドーナッツによる窒息なのか?
- 手伝った准看護師の注意確認義務違反なのか?
一審判決(松本地裁)
- 入所者が亡くなった原因は窒息死であった
- 間食はドーナツでなくゼリー系を与えるという確認義務に違反
東京高裁
- 一審は死因が窒息死だったのか否かを十分に検討していない
- 仮に窒息死だったとしても、被告に責任はない」として一審有罪判決を破棄
高裁で無罪判決が出て、これでめでたしめでたしではないのが日本の裁判です。

針のむしろに座る気持ち
7月28日東京高裁で判決を出されてから、翌日から14日間上告ななければ無罪が確定します。
14日後は8月11日です。ホッとしたのもつかの間、14日はもやもやした気分で過ごさなければならないわけです。針のむしろに座る気持ちです。

確定
今回の刑事事件、約7年の歳月を経て結審となりました。
確実なる落ち度があった場合、刑事罰に問われるのも仕方がないです。
しかし、今回のようなケースで刑事訴訟を起こされては厳しいです。
一介護士としては無罪になりホッとしてます。
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